お知らせ
「再任用・退職手当・年金制度実務研修会(令和6年12月11日実施)」の説明内容の訂正について
令和6年12月11日に実施した「再任用・退職手当・年金制度実務研修会」にご参加いただきまして誠にありがとうございました。
その際の質疑応答において、「(3)暫定再任用の対象者 オの(ァ)の「5年を経過する日までの間にある者」(テキストP9)」の解釈について、3月31日に退職した者の「5年を経過する日まで」とはいつまでか」とのご質問について、「3月31日の5年後の応当日の前日である3月30日まで」と回答しましたが、当該5年の起算日は「当該退職の日の翌日」となることから「4月1日の5年後の応当日の前日である3月31日まで」となります。